規 約

日本救国党 規約


 第1章 総則


 第1条(名称)本党は「日本救国党」(にほんきゅうこく
 
 とう)と称する。

 第2条(目的)本党は、日本の独立と繁栄を守り、国民の

 自由と尊厳を確保し、真に国益に資する政治を実現する

 ことを目的とする。


 第3条(事業)本党は、上記目的を達成するため次の事業を行う。

 1.新聞や宣伝物の発刊及び配布。2.講演会、座談会等の開催。3.その他、必要な事業。

 第4条(所在地)本党の本部は、代表が定める場所に置く。


 第2章 党員 

 第5条(党員の資格)本党の目的に賛同し、党の規約を遵守する者は、党員となることができる。

 第6条(入党手続)入党を希望する者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、年会費を納入しなければなら
 
 ない。
 
 第7条(党員の権利)党員は、本党の活動に参加し、意見を述べ、役職選挙への投票権および被選挙権を有する。

 第8条(党員の義務)党員は、党の目的実現のために協力し、党の規約を遵守し、年会費を納入しなければなら
 
 ない。

 第9条(会費)1. 党員の年会費は12,000円 とする。ただし、年金生活者は半額とし、また、生活困窮者はその旨

 本部に申請し、本部が認めた限りにおいては半額とする。2. 年会費の納入は入党時に第一回を支払い、継続の

 時期および方法は、執行部が別に定める。

 第10条(資格喪失)党員が次の各号の一に該当する場合、党員資格を喪失する。1. 退党届の提出 2. 死亡 

 3. 年会費を1年以上滞納したとき   4. 除名処分を受けたとき


 第3章 役員 

 第11条(役員の種類) 本党に次の役員を置く。1. 代表(党首)2. 副代表 3. 幹事長 4. 会計責任者

 5. その他、必要に応じて幹部を置く。

 第12条(役員の任期)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


 第4章 会議 

 第13条(党大会)党大会は最高意思決定機関とし、代表または副代表が招集する。党大会では、活動方針、

 予算・決算、役員選出等を決定する。

 第14条(執行部会議)日常の運営は、代表・副代表・幹事長・会計責任者をもって構成する執行部会議で行う。


 第5章 会計および政治資金 

 第15条(会計年度)本党の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 第16条(資金の構成)本党の資金は、党員の会費、寄附金、政治活動による収入、及びその他の収入によって

 構成される。 

 第17条(寄附の受入れ)

 1. 本党は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づき、適法な寄附のみを受け入れる。

 2. 外国人、外国法人、及び外国政府その他の外国団体からの寄附は一切受け入れない。

 3. 寄附を行う者の氏名、住所、職業、寄附金額等については、法令に従い正確に記録・報告する。

 4. 寄附金の受領および管理は、会計責任者が行うものとする。

 第18条(政治資金の管理)1. 本党は、会計責任者を定め、政治資金の収入及び支出を適正に管理する。

 2. 会計責任者は、領収書及び支出証憑を保存し、政治資金規正法に定める期間、適正に保管しなければならない。
 
 3. 会計責任者は、法に基づく「政治資金収支報告書」を作成し、所轄選挙管理委員会に提出する。

 第19条(会計報告)会計責任者は、毎年度終了後に収支報告書を作成し、党大会に報告しなければならない。


 第6章 除名・懲戒 

 第20条(除名)党員が本党の名誉を著しく傷つけた場合、または規約に反した場合、代表または副代表は
 
 執行部の議を経てこれを除名することができる。


 第7章 附則

 第21条(改正)本規約の改正は、党大会の議決によって行う。

 第22条(施行)本規約は、制定の日より施行する。


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